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調整給付金の手続きはお忘れなく!定額減税しきれない人への重要なお知らせ

2024年6月から始まった定額減税は、多くの人々の手取りを増やす効果があります。しかし、税金の控除が定額減税額に満たない場合、「調整給付金」が支給されることをご存知でしょうか?今回は、調整給付金の対象者や支給金額、手続き方法について解説します。

定額減税のおさらい

定額減税は、2024年6月から実施され、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。この減税は、令和6年分所得税の納税者であり、所得が1805万円以下の居住者が対象です。年収2000万円を超える富裕層は対象外となります。

調整給付金とは?

納税額が少なく、定額減税額に満たない場合、調整給付金が支給されます。調整給付金は、減税しきれなかった分を1万円単位に切り上げて算定されます。以下に具体例を示します。

調整給付金の具体例

  1. 一人暮らしの場合

    • 納税額:所得税1万円、住民税所得割2万円
    • 減税額:所得税3万円、住民税1万円
    • 調整給付金:2万円(所得税分)
  2. 4人家族の場合

    • 納税額:所得税3万円、住民税所得割2万円
    • 減税額:所得税3万円×4人=12万円、住民税1万円×4人=4万円
    • 調整給付金:11万円(所得税9万円+住民税2万円)

調整給付金の申請手続き(東京都品川区の場合)

品川区では、以下の条件を満たす方が調整給付金の対象となります。

  1. 令和5年中の合計所得金額が1805万円以下
  2. 定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度個人住民税所得割額を上回る

対象者には、7月下旬から通知が発送されます。

申請方法

オンライン申請

  • マイナポータルで公金受取口座を登録済の場合、通知に記載の口座情報を確認するだけで申請完了。
  • 未登録の場合、口座情報と書類(キャッシュカード写し等)の添付が必要。

郵送申請

  • 必要事項を記入し、本人確認書類と口座情報書類を同封して返送。
  • 異なる口座への振込希望の場合、口座情報書類写し(キャッシュカード写し等)が必要。

申請期限

申請期限は令和6年10月31日(木)です。期限を過ぎると給付を辞退したものとみなされるため、注意が必要です。自治体ごとに手続きの違いがあるため、通知内容をよく確認しましょう。

まとめ

調整給付金は、定額減税しきれない人にとって重要な支援です。対象者には自治体から通知が届くため、手続きを忘れないようにしましょう。詳細はお住まいの自治体のホームページで確認し、せっかくの給付金をもらい忘れないよう注意しましょう。