警察署で年越し…年末年始に逮捕されたら「おせち料理」は出る? 意外と知らない刑事手続のリアル(弁護士ドットコムニュース)

■ ニュース概要
配信日時:Tue, 30 Dec 2025 01:40:21 GMT
●弁護活動上の問題点 1)家族は面会出来ない可能性 逮捕、勾留されている人に家族が面会しようとしても、年末年始(12月29日〜1月3日)や土日祝日は面会出来ません。画像はイメージです(ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA) 事件や事故は365日、起きてしまうもの。「当番弁護士」というのは、簡単にいうと、逮捕された人が弁護士を呼べる制度で、当番用の名簿順に弁護士が待機している(連絡を受けた場合に警察署に面会に行けるようにしておく)ものです。年末年始に飲み会などで羽目を外して警察沙汰になり逮捕されるというのは割とよくある印象で、筆者自身も年末年始に「当番弁護士」として、何度か出動したことがあります。なお、逮捕の間はそもそも家族は面会できず、勾留された場合に面会ができるようになります(※接見禁止がついた場合には家族が面会できない可能性もあります)。
■ 注目すべきポイント
- ●弁護活動上の問題点 1)家族は面会出来ない可能性 逮捕、勾留されている人に家族が面会しようとしても、年末年始(12月29日〜1月3日)や土日祝日は面会出来ません
- 画像はイメージです(ペイレスイメージズ1(モデル) / PIXTA) 事件や事故は365日、起きてしまうもの
- 「当番弁護士」というのは、簡単にいうと、逮捕された人が弁護士を呼べる制度で、当番用の名簿順に弁護士が待機している(連絡を受けた場合に警察署に面会に行けるようにしておく)ものです
■ おわりに
ニュースの背後にある背景や影響を意識することで、日々の報道がより深く理解できるようになります。気になる点があれば、元記事や関連報道もあわせて確認してみてください。
(元記事)
https://news.yahoo.co.jp/articles/962cb0c71f462238a0d97f28a12401a93d0f6cb9?source=rss