初詣で「落ちている財布」を拾ったら…「神様からのお年玉」と持ち去ると“窃盗罪”になる可能性も(弁護士ドットコムニュース)

■ ニュース概要
配信日時:Fri, 02 Jan 2026 00:20:00 GMT
落とし主がその場を離れていても、ごく短時間であり、かつ距離も近い場合や、ベンチや手水舎(ちょうずや)のような場所に置き忘れた直後であれば、落とし主の「占有」はまだ失われていないと判断されることがあります。(刑法254条、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満)) この罪は、落とし主の手から離れ、誰の支配下にもない状態の物を自分のものにした場合に成立します。●「占有」の有無で変わる犯罪の種類 落ちている財布や現金を拾って自分のものにした場合、割とよく知られているのは「遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)」ではないでしょうか。しかし、状況によってはより重い「窃盗罪」(刑法235条、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が成立する可能性があるため注意が必要です。
■ 注目すべきポイント
- 落とし主がその場を離れていても、ごく短時間であり、かつ距離も近い場合や、ベンチや手水舎(ちょうずや)のような場所に置き忘れた直後であれば、落とし主の「占有」はまだ失われていないと判断されることがあります
- (刑法254条、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料(1000円以上1万円未満)) この罪は、落とし主の手から離れ、誰の支配下にもない状態の物を自分のものにした場合に成立します
- ●「占有」の有無で変わる犯罪の種類 落ちている財布や現金を拾って自分のものにした場合、割とよく知られているのは「遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)」ではないでしょうか
■ おわりに
ニュースの背後にある背景や影響を意識することで、日々の報道がより深く理解できるようになります。気になる点があれば、元記事や関連報道もあわせて確認してみてください。
(元記事)
https://news.yahoo.co.jp/articles/403bd653fc0bddca064e19a26eb3ae58b4e87fde?source=rss